公正証書遺言は公証役場に出向いて作成する遺言書のことで、2人の証人が立ち会ったところで作成されるものです。そしてその原本が公証役場に保管される仕組みとなっています。公証役場での費用は、公正証書作成手数料、証人2人の日当必要です。
その場合、財産の合計額によって手数料が変わり、財産の額が増せばます程その額はアップして行く仕組みです。証人の日当は大体1人あたり5000円から15000円程度となっていますが、これは専門家へ支払う費用です。もし自分で証人になって貰う人を探すことができれば、この費用を払う必要はありません。さらに公証役場以外で作成する場合は公証人の出張費も必要です。
公正証書遺言は自分でも作成する事は出来ますが、そうではなくて専門家へ作成を依頼する事も出来ます。その場合は、専門家への手数料も発生します。
一般的に専門家へ作成を依頼する場合は、その後の遺言執行を踏まえて、弁護士や司法書士に相談したりすることが多いのですが、その場合は弁護士や司法書士に手数料を払います。その事務所の費用の基準によっても請求される額は変わりますが、遺言書の作成のために専門家に払う手数料は数万円から15万円位の間となっています。遺産の額や、種類、相続人の人数によっても、変わってくるため、まずは見積もりをもらうと良いでしょう。
また、公正証書遺言ではなく自分で自筆で遺言作成をする事も出来るようになっています。その場合は自分で作成するだけなのでその為の手数料などが発生する事は一切ありません。
しかし実際に書かれている内容が判別できない場合は勿論のこと、そこに書かれている内容に不備がある可能性もでてきます。そのため、より法的拘束力を高める目的でも公正証書遺言を作成する人は増えています。また自分で作成するか公正証書遺言を作成するかで迷っている場合は法律事務所にどうすれば良いか相談する事も可能です。その場合の費用は事務所によって違いますが、無料となっている場合も少なくありません。
